


庭の池が荒らされた、堺市のどこに相談すればいいの…。
この記事では、堺市でアライグマが出たときの相談先と、市の制度で借りられるもの、自分でしてはいけないことを解説します。
堺市の窓口は、家の被害なら環境共生課、畑の被害なら農水産課の2つです。
捕獲器は市が必要に応じて貸していますが、捕まえたアライグマを手続きなしで自分で運んだり野外に放したりはできません。
- 家の被害は環境共生課、畑の被害は農水産課に相談
- 捕獲器は必要に応じて市が貸出(家で借りる条件は環境共生課に確認)
- 手続きの外で運ぶ・飼う・野外に放つのは外来生物法で禁止
- 報奨金の対象は農地で市の箱わなを借りた人
- 迷ったら、関西6府県を対応エリアに含み、アライグマにも対応している害獣プロガードに家の状況を見てもらう
大阪府の計画によると、令和元年度の調査で、繁殖期の4〜6月は捕獲の約3割が住宅で、屋根裏などが糞尿で汚される問題も。
「市がやってくれるはず」と「自分で動くと違法かも」の間で迷っている人も、窓口と手続きの順番さえ分かれば今日から動けます。
封鎖や天井裏の掃除まで任せたい人のために、最初の章の終わりに業者3社の表を置きました。
守谷タクミ(イタチ駆除ナビ編集者)
- イタチ被害の相談先と対策を、公的機関・専門団体の情報をもとに整理
- 業者の対応エリアや受付は、各社の公式サイトで確認して掲載
※当サイトの情報は環境省「野生鳥獣の保護及び管理」(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)、厚生労働省「動物由来感染症」、公益社団法人 日本ペストコントロール協会等の公的機関・専門団体の情報を、コンテンツ制作ポリシー、ランキングに関する根拠をもとに解説しています。
堺市でアライグマが出たら、相談先は家と畑で2つ


窓口は被害の場所で分かれ、姿を見かけただけの場合は連絡を急がなくてかまいません。
市の案内に載っている市の対応は、相談と捕獲器の貸出です。
家の被害は環境共生課、畑の被害は農水産課
堺市の案内では、アライグマの相談窓口が被害の種類で2つに分かれています。
「生活環境被害」の場合と、「農作物被害」の場合では、相談窓口が異なりますのでご注意ください。
「家と畑」は、市の言葉でいう生活環境被害(家や庭で受ける被害)と、農作物被害(畑の作物を食べられる被害)のことです。
| 項目 | 家の被害 | 畑の被害 |
| 市の言葉 | 生活環境被害 | 農作物被害 |
|---|---|---|
| 市が挙げる例 | 庭で飼う魚・家庭菜園・ベランダへの侵入 | トウモロコシ・スイカなど |
| 窓口 | 環境局環境保全部 環境共生課 | 産業振興局農政部 農水産課 |
| 場所 | 堺市役所高層館4階 | 堺市役所高層館7階 |
| 案内 | 市のアライグマのページ | 市の農作物被害のページ |
屋根裏の物音は市の例に挙がっていませんが、家の被害として、まず環境共生課に聞いてみると窓口がはっきりします。
電話番号は、表の「案内」にある市のページで確認を。
府の一覧に農水産課しかなくても、家なら環境共生課
大阪府の「各市町村アライグマ担当課」の一覧(2024年11月5日更新)では、堺市の欄に農水産課だけが載っています。
一方、堺市の案内(2026年8月7日更新)では、被害の種類で窓口が2つです。
農水産課のページ自身も、家まわりの相談は環境共生課へと書いています。
なお、生活環境被害に関するご相談は、環境共生課までご連絡ください。
家の被害で相談する人は、新しいほうの市の案内に合わせて環境共生課へ連絡しましょう。
府の一覧は2024年11月の更新で、2026年8月更新の市の案内とは更新時期が違います。
電話の前に、被害が家か畑かを一言で。「屋根裏で物音がする」「畑のスイカを食べられた」のように場所から話すと、窓口の取り違えが起きにくくなります。
見かけただけなら、慌てて電話しなくていい
市街地で姿を見ただけの場合、市への連絡は急がなくて大丈夫です。
市街地でアライグマを見かけただけの場合は、緊急の対応は必要ありません。
そのかわり、市は被害にあわないために守ってほしいことを2つ挙げています。
- 見かけても、むやみに近づかない
- 追いかけたり捕まえようとしたりしない
えさを与えないことは、この2つとは別の「生息環境管理」の項目に入っています。
庭や畑を荒らされた、家に入られたといった被害が出たときが、窓口に相談するタイミングです。
市の案内に載っているのは、相談と捕獲器の貸出
堺市の案内に書かれている市の対応は、被害の相談と、必要に応じた捕獲器の貸出です。
堺市では防除計画による捕獲事業を実施しています。
アライグマの被害にあわれた場合は、市までご相談ください。必要に応じてアライグマの捕獲器をお貸しします。
防除計画(アライグマを減らすために府がまとめた計画)のもとで、市も捕獲事業を進めています。
| 項目 | 市の案内に書かれていること |
| 市の対応 | 被害の相談/必要に応じた捕獲器の貸出/防除計画による捕獲事業 |
|---|---|
| 住む人へ | 家に入られる所をふさぐ/生ごみやペットのえさを外に置かない/池に金網を張る |
市が捕獲そのものを代わりにするかどうかは、案内に書かれていません。
市の案内で分かるのはここまで。家で借りるときの条件や、捕まえた後の回収のしかたは、環境共生課に聞いておきたい5つのことにまとめました。
家に入られる所をふさぐ作業は、市が住む人に呼びかけている対策です。
封鎖や天井裏の掃除まで任せたい人は、下の表で業者3社の対応エリアと受付を見比べられます。
表の3社は掲載順で、順位ではありません。
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イタチ駆除ナビ | 気になる項目から3社を比較
横にスクロールして比較できます → 業者名は左側に固定されます。
| 相談先 | 比較のポイント | 公式サイト |
|---|---|---|
| GAIJU PRO GUARD害獣プロガード24時間受付で相談したい方へ | 清掃・消毒まで一社で相談 侵入口の封鎖に加え、天井のシミや糞尿がたまった場所の清掃・消毒に対応。どこまで作業するかは見積もり時に説明すると案内しています。 受付:24時間365日(時間帯の割増なし) | 公式サイトで 詳細を確認 ↗対応地域・費用・条件を確認 別タブで開きます |
| GAIJU PROTEC害獣プロテック保証の対象まで確かめたい方へ | 相談から施工まで自社スタッフ コールセンターでの相談から調査見積り、駆除作業まで自社スタッフが担当すると案内。侵入経路を塞ぐ再発防止施工も公式に説明があります。 受付:24時間365日(土日祝営業) | 公式サイトで 詳細を確認 ↗対応地域・費用・条件を確認 別タブで開きます |
| HOUSE PROTECTハウスプロテクト追加費用の扱いを重視する方へ | 500円玉大の隙間まで封鎖 追い出しだけでなく侵入経路の封鎖で再発を防ぐ方針。広告から施工まで自社で一貫して行い、土日祝の作業も可能と案内しています。 受付:年中無休・24時間 | 公式サイトで 詳細を確認 ↗対応地域・費用・条件を確認 別タブで開きます |
同じ条件で複数社の見積もりを比べると、違いがわかりやすくなります。



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堺市でアライグマの捕獲器を借りるなら、畑と家で窓口が別


畑で借りる箱わなは要綱で条件が決まっていて、家で借りるときの条件は環境共生課に聞いて確かめます。
畑なら、農水産課で箱わなを借りる
畑の被害の場合、箱わな(動物が入ると扉が閉まる箱型のわな)の貸出窓口は農水産課です。
アライグマによる農作物被害は深刻となっており、その対策として、捕獲用の箱わなを貸し出しています(ただし、箱わなを堺市内の農地に設置する場合に限ります。)
貸出の対象は、堺市内の農地に仕掛ける場合だけ。
借り方と捕まえた後の流れを決めているのは、要綱(市が制度の細かいきまりを書いた文書)です。
農地で箱わなを借りる流れ
市内の農地を持っている人か使っている人が、堺市有害鳥獣はこわな貸出使用申出書で市に申し出ます。
借りた箱わなは有害鳥獣の捕獲以外には使わず、使わなくなったら市に返すきまりです。
アライグマが入った箱わなを、そのまま市に提出します。
3つ目の流れの根拠は、要綱の第5条。
はこわなを用いてアライグマを捕獲した者は、当該捕獲したアライグマの入ったはこわなを市長に提出しなければならない。
堺市の鳥獣被害防止計画は、収穫の時期に貸出の希望が増えて箱わなが足りなくなることを課題に挙げています。
畑の被害で借りたい人は、収穫の前に早めに農水産課へ申し出ておきましょう。
家で借りるときの条件は、公式ページに載っていない
家の被害で捕獲器を借りるときの講習・台数・期間・回収・費用は、堺市の公式ページに載っていません。
2026年10月11日時点で、市のアライグマのページ、農作物被害のページ、報奨金の要綱の3つを見た範囲での話です。
要綱で貸出の対象になっているのは農地だけ。家で借りるときの条件は、要綱とは別に環境共生課で確かめる形です。
とはいえ、住宅地で捕獲器が使われていないわけではありません。
地域紙の泉北・金剛さやまコミュニティが、2026年10月1日の記事で堺市の貸出件数を報じています。
それによると、住宅地での捕獲器の貸し出し設置は2025年度に107件。
家で借りられるかどうかは推測で決めず、電話で条件を聞けば話が早く進みます。
環境共生課に聞いておきたい5つのこと
家で捕獲器を借りたい人は、電話の前に次の5つをメモしておくと聞きもらしが減ります。
- 講習を受ける必要があるか
- 借りられる台数と期間
- 捕まえた後の回収のしかた
- 費用がかかるかどうか
- 賃貸でも借りられるか(家主の了解が要るか)
あわせて、被害の場所、見かけた時間帯、動物の様子、入り口らしいすき間を伝えられるようにしておきましょう。
大阪府が捕獲の前に求めているのは、捕獲者台帳への登録と標識の配布。
府の手順と同じ手続きが堺市にもあるか聞いておくと、手続きのもれを防げます。
報奨金の対象は、農地で市の箱わなを借りた人
堺市の報奨金(条件を満たして捕まえた人に市が出すお金)は、要綱で対象者が決まっています。
この要綱による報奨金の交付を受けることができる者は、市長からはこわなの貸出しを受けた者で、その所有し、又は利用する農地(本市の区域内にある農地に限る。)において当該はこわなを用いてアライグマ(生きているものに限る。)を捕獲したものとする。
| 項目 | 要綱の内容 |
| 対象 | 市から箱わなを借り、市内の農地で捕まえた人 |
|---|---|
| 金額 | 1頭につき2,000円 |
| 条件 | 生きているアライグマに限る |
| 報告 | 捕獲した年度の3月31日までに捕獲報告書を提出 |
要綱が対象者として書いているのは、農地で市から箱わなを借りた人です。
捕獲報告書(捕まえた頭数などを市に知らせる書類)の様式も、要綱のページで確かめられます。
家の被害で報奨金が出るかどうかを知りたい人は、聞いておきたい5つのこととあわせて環境共生課に聞いてみましょう。
堺市でアライグマを自分で捕まえてもいい?法律は2つ


関わる法律は、何をするかで分かれます。
捕まえるのは鳥獣保護管理法の許可か外来生物法の防除の手続き、運ぶ・飼う・野外に放つのは外来生物法の話です。
行為ごとに並べると、次の表のとおり。
| 行為 | 関わる法律 | 適法にするには |
| 捕まえる | 鳥獣保護管理法・外来生物法 | 捕獲の許可か防除の手続き |
|---|---|---|
| 運ぶ・保管する | 外来生物法 第4条 | 防除の確認などの手続きの中で行う |
| 飼う | 外来生物法 第4条 | 原則として禁止 |
| 野外に放つ | 外来生物法 第9条 | 原則として禁止 |
イタチの場合、堺市は捕まえるのに鳥獣保護管理法の許可が必要と案内しています。
そのため、堺市でイタチが出たときの許可と捕獲器の貸出は、アライグマとは手続きの入り口が別です。
運ぶ・飼う・放すは、外来生物法で禁じられている
アライグマは、特定外来生物(国が指定した、生態系などに被害を与える外来の生き物)の一つです。
外来生物法は、飼う・保管する・運ぶことなどを「飼養等」とまとめて呼び、手続きの外で行うことを第4条で原則として禁じています。
外来生物法の正式名は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」です。
防除の際には、捕獲した個体を生きたまま保管・運搬せざるを得ない場合がありますが、その場で殺処分できる場合を除き、特定外来生物を生きたまま運搬することは法律違反になってしまいます。
ただ、手続きをすれば話は別です。
しかし、事前に「防除の公示」「防除の確認・認定」の手続を行うことで、それらの行為が適法に実施可能になります。
さらに第9条は、野外に放つことも禁止しています。
捕まえて遠くの山に放すという方法は、この条文があるので取れません。
捕まえたら車で遠くへ、はできない。生きたまま運ぶのも、別の場所に放すのも、外来生物法の手続きの外では違反になります。
捕まえるには、許可か防除の手続きが要る
捕まえること自体は、鳥獣保護管理法の第8条で原則として禁じられています。
正式名は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」です。
大阪府の計画は、アライグマを捕まえるときの手続きを2つのどちらかと定めています。
捕獲は「鳥獣保護管理法」に基づく『有害鳥獣捕獲許可』もしくは、「外来生物法」に基づく『都道府県による防除』のいずれかの手続きにより、各法令を遵守し行う。
有害鳥獣捕獲許可は、被害を防ぐために許可を受けて捕まえるしくみのことです。
環境省の手引きでは、どちらの手続きでも、狩猟免許のない人を捕獲従事者(捕まえる作業をする人)にできるとしています。
府の計画では、捕獲器なら免許がなくても指導を受けて従事できる。ただしこれは府の計画の整理で、堺市での手続きは環境共生課で確かめましょう。
堺市は府と一緒に、国の防除の確認を受けている
堺市の捕獲事業の土台は、府と市町村がそろって受けている国の「防除の確認」です。
大阪府ではアライグマの防除計画を策定し、堺市を含む市町村と大阪府が一括して、国から捕獲や個体運搬のための「外来生物法に基づく防除の確認」を受けています。
防除の確認は、市町村の防除の内容を国が確かめるしくみです。
なお、環境省の「新法に基づく防除の公示一覧」では、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの大阪府内のアライグマの防除は、大阪府が府内全域を対象に公示した防除として載っています。
いまの府の計画は第5期で、期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までです。
市に相談すると、手続きの中で動ける。捕獲だけでなく運ぶことまで含めた防除の確認を、府と堺市を含む市町村が一括で受けています。
この手続きの中で捕まえたい人は、自分だけで動かずに、まず市へ相談しましょう。
罰則は、どの行為をしたかで分かれる
罰則も、運んだのか、野外に放したのか、許可なく捕まえたのかで分かれています。
| 行為 | 法律と条文 | 罰則 |
| 運ぶ・保管する | 外来生物法 第4条・第33条 | 拘禁刑1年以下か罰金100万円以下(併科あり) |
|---|---|---|
| 野外に放つ | 外来生物法 第9条・第32条 | 拘禁刑3年以下か罰金300万円以下(併科あり) |
| 許可を受けずに捕まえる(猟期外・無登録など) | 鳥獣保護管理法 第83条 | 拘禁刑1年以下か罰金100万円以下 |
鳥獣保護管理法の第83条は、許可を受けずに捕まえたときなどの罰則で、当てはまる号は条件によって分かれます。
なお、条文の刑の名前は、2025年6月に施行された版から拘禁刑に変わりました。
罰則は行為ごとに別。外来生物法の罰則を「捕まえたときの罰則」として紹介する情報もありますが、条文では行為ごとに分かれています。
条文の原文:e-Gov法令検索の外来生物法と鳥獣保護管理法。
イタチの場合の許可と罰則は、イタチ駆除が違法になるケースと捕獲の許可の記事でくわしく取り上げています。
堺市でアライグマを捕まえるなら、府が決めた手順も知っておく


堺市のページには、捕獲器を借りた後の手順が載っていません。
府の第5期計画が決めている標準を知っておくと、環境共生課で何を聞けばいいかがはっきりします。
ここで取り上げるのは府の計画の標準で、堺市の運用そのものではありません。
仕掛ける前に、台帳への登録と標識を受ける
大阪府のアライグマのページは、捕獲器を仕掛ける前の手続きをこう案内しています。
なお、捕獲にあたっては事前に最寄りの市役所または町村役場にお問い合わせのうえ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けてください。
捕獲者台帳は、誰がどこで捕まえるかを役所が記録する名簿です。
捕獲器標識は、捕獲器に付ける札のこと。
| 項目 | 府の資料編の決まり |
| 標識 | 種類・設置期間・目的・問い合わせ先を書く |
|---|---|
| 台帳 | 捕獲の目的・設置期間・場所を書く |
| 設置数 | 1日に見回りできる数まで |
堺市でも同じ扱いになるかは、環境共生課に聞いておきたい5つのことと一緒に借りる前に確かめておきましょう。
見回りは1日1回以上、午前のうちに
府の資料編は、捕獲器の見回りの回数と時間帯も決めています。
夜間に捕獲されるケースが多いため、原則として1日1回以上、午前中の見回りを実施する。
夜間にかかることが多いため、午前中に見回る決まりです。
見回りの結果は記録し、捕獲が終わったら速やかに捕獲器を片づけることも書かれています。
府の計画では原則1日1回以上、午前中の見回りです。堺市で借りる場合の頻度は環境共生課に確認を。仕事などで午前に見られない日がある人は、続けられるかどうかも借りる前に考えておきましょう。
猫やタヌキがかかったら、すぐに放す
アライグマ用の捕獲器に、ねらっていない動物がかかることを錯誤捕獲といいます。
錯誤捕獲されたイヌ・ネコ・その他鳥獣は、すみやかに放獣し、錯誤捕獲が続く場合には捕獲器の設置場所や餌の種類を再検討する。
放獣は、捕まえた動物を放すことです。
ハクビシンやタヌキがかかった場合について、環境省の手引きの説明はこちら。
こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。
府の資料編は、捕まえた動物を扱うときは革手袋の着用などでケガを防ぐよう書いています。
錯誤捕獲が続くときは、置き場所やえさの種類を見直すのが府の決まりです。
捕まえたアライグマは、持ち帰らない・放さない
府の計画は、捕まえたアライグマの扱いについて、次のように定めています。
捕獲個体について従事者が持ち帰ることや放置することがないようにする。
生きたまま家の外へ運ぶことは、外来生物法が禁じる「運搬」にあたります。
| 場面 | 捕まえた後 |
| 農地 | 要綱どおり、アライグマが入った箱わなごと市に提出 |
|---|---|
| 家 | 回収のしかたは公式に記載なし(環境共生課に先に確認) |
堺市の計画(農作物被害)では、捕まえた個体の搬送と措置を業者に委託しています。
家で捕まえた場合も同じかどうかは書かれていないので、回収のしかたは借りる前に聞いておきましょう。
堺市の家でできるアライグマ対策は、屋根裏と庭の2か所


堺市が住む人に呼びかけているのは、入られる所をふさぐこととえさを置かないことの2つです。
屋根裏では、追い出してからふさぐ順番を守りましょう。
屋根裏に入られたら、まず侵入口を探す
屋根裏に入られたときに府の資料編が最初に挙げているのは、侵入口を探すことです。
アライグマの侵入口を見つけ、捕獲檻を設置しましょう。
侵入口は、アライグマが出入りしているすき間のことです。
環境省の手引きでは、アライグマは木登りが得意で、狭いすき間にも入れるとされています。
そのため、屋根裏や壁のすき間をねぐら(寝床)にする被害が多く見られるとのこと。
4〜6月は繁殖期。府の計画は、住宅に入る理由の多くを子育てと見ています。中に子どもがいる可能性もあるので、追い出す前に、物音や侵入口の様子を環境共生課や業者に伝えて相談を。
繁殖期(子どもを産んで育てる時期)に屋根裏の物音が増えたら、まずは侵入口の場所に見当をつけておきましょう。
足音の主がイタチかアライグマかはっきりしない人は、イタチの見分け方も手がかりになります。
追い出してから、侵入口をふさぐ
捕獲器を使わずに追い払う方法も、府の資料編に載っています。
また、アライグマを追い払いたい場合は、侵入口から遠い屋根裏の一角で害虫防除剤をたいて追い出した後、侵入口をふさぎます(害虫防除剤を使用する際は、商品の取扱説明書に従って安全な使用に努めて下さい)。
害虫防除剤は、たいて使うタイプの市販の害虫用の薬剤です。
ふさぐまでの順番
侵入口から遠い屋根裏の一角で害虫防除剤をたき、追い出します。
侵入口をふさぐのは、追い出した後です。
中にいるうちにふさぐと、閉じこめてしまうおそれも。
高い所の作業は無理をしないようにして、捕獲器を使う道を選ぶ人は捕獲器を借りる章と府の手順の章を見ておきましょう。
生ごみやペットのえさを、外に置かない
庭や池、家庭菜園を荒らされないために、堺市は次のことを呼びかけています。
- 生ごみやペットのえさを屋外に置かない
- 取り残した野菜や果実をそのままにしない
- 池のコイや金魚がとられる場合は池に金網
- アライグマにえさを与えない
府の資料編は、池を目の細かい金網で覆い、外されないようにしっかり固定するよう書いています。
食べ残しやごみ、置きえさの放置は、アライグマへの餌付けにつながるというのが府の見方です。
フンや巣にはさわらず、掃除のあとは手を洗う
屋根裏で子育てされると、糞尿(フンと尿)で汚れることがあります。
野生動物やその糞、巣などにはむやみに触れず、清掃等を行った後は手洗いを徹底してください。
堺市は、アライグマが動物由来感染症(動物から人にうつる病気)を保有・媒介する可能性があるとしています。
病気のことは公的な情報で確かめる。動物由来感染症については、厚生労働省「動物由来感染症」にまとめられています。
天井裏の掃除を自分でするのが難しい人は、業者に任せる章で頼む範囲を決めておきましょう。
堺市のアライグマ、封鎖や掃除まで任せるなら業者へ


堺市の案内では、入られる所をふさぐのは住む人に呼びかけている対策です。
封鎖や天井裏の清掃・消毒まで任せたい人は、業者に現地調査(家に来て侵入口や汚れの広さを見ること)を頼みましょう。
頼む作業を決めておく:捕獲・封鎖・清掃と消毒
業者に連絡する前に、どこまで頼みたいかを決めておくと見積もりの話がかみ合います。
| 頼む範囲 | 作業の中身 |
| 捕獲だけ | 捕獲器を仕掛けて捕まえる |
|---|---|
| 封鎖まで | 侵入口をふさいで入れなくする |
| 清掃・消毒まで | 天井裏の糞尿の汚れを片づけて消毒する |
封鎖は、侵入口をふさいで入れなくする作業のこと。
侵入口を探す節で見つけた場所や物音の時間帯をメモしておくと、どの業者にも同じ内容を伝えられます。
捕獲も頼むなら、手続きを誰がするか聞いておく
アライグマを捕まえるには許可か防除の手続きが要り、生きたまま運ぶにも外来生物法の手続きが前提です。
業者に捕獲まで頼む人は、どの手続きで捕まえて運ぶのかを先に聞いておきましょう。
アライグマについての、害獣プロガードの公式サイトの説明がこちら。
自治体への申請後、捕獲器を設置します。
出典:害獣プロガード公式サイト
侵入口については、金属の板や木材で強固に補強するという説明つき。
「捕まえる作業が入る場合、どの手続きで捕まえて、捕まえた後はどこへ運びますか。」
府の計画では、捕まえたアライグマを譲り渡せる相手も、外来生物法の許可を得た人などに限られています。
見積もりは、作業の範囲と再発時の対応を書面で見る
見積もりで見たいのは、作業の範囲、追加料金の扱い、再発したときの対応の3つです。
- どこまでの作業が入っているか
- 追加料金がかかる場合の条件
- 再発したときの対応と期間
口約束にせず書面で受け取り、1社だけで決めずに見比べると内容の違いがはっきりします。
見積もりの内訳の見方は、イタチ駆除の費用と見積もりの内訳の記事で解説しました。
迷ったら、関西6府県に対応する害獣プロガードから
最初の1社を選ぶときは、次の4つを基準にすると絞りやすくなります。
- 関西6府県が対応エリアに入っている
- アライグマに対応している
- 清掃・消毒の範囲を見積もり時に説明する
- 契約と支払いの時期がはっきりしている
害獣プロガードは、この4つの基準に公式サイト上で当てはまる業者です。
公式サイトでは関西6府県すべてが対応エリアで、対応する害獣にもアライグマが挙がっています。
天井裏の汚れについて、公式サイトのQ&Aの答えはこちら。
天井裏に住み着いたことによって出来たシミや、糞尿がたまった場所に関しては、清掃と消毒を行わせていただきます。
出典:害獣プロガード公式サイト
どこまで対応するかは、見積もりのときにスタッフが説明するという案内です。
受付は24時間365日で、相談と調査見積りには費用がかからないと案内されています。
見積もりの内容に納得してから契約し、支払いは作業が終わってからという流れです。
侵入口の封鎖から清掃・消毒まで、まとめて相談できる業者。害獣プロガードは、侵入口の封鎖から天井裏の清掃・消毒までまとめて相談したい人に向いています。
料金表と保証の期間は、見積もりの書面で確かめる。公式サイトに料金表はなく、金額は現地調査の見積もりで決まります。再発時の対応も「期間内」とだけあり、期間の記載はありません。
ほかの2社は、最初の章の終わりの表で対応エリアと受付を見比べられます。
迷ったら、関西6府県に対応し、アライグマも対応する害獣に挙げている害獣プロガードに家を見てもらいましょう。
堺市のアライグマでよくある質問


堺市でアライグマが出たときに、よく出てくる疑問に答えます。
堺市でアライグマを見かけただけでも、市に連絡したほうがいい?
堺市の案内では、市街地で見かけただけの場合、緊急の対応は必要ないとされています。近づかないこと、追いかけたり捕まえようとしたりしないことが市のお願いです。被害が出たときの相談先は「見かけただけなら、慌てて電話しなくていい」にまとめました。
堺市では、どの区でアライグマの被害が出ている?
堺市の鳥獣被害防止計画(令和7〜9年度)では、堺区を除くすべての区で被害が確認済みです。令和3年度以降は南区の捕獲頭数が多く、近年は中区・西区・北区でも増えています。これは農作物被害の計画の内容で、家の被害の相談先は「家の被害は環境共生課、畑の被害は農水産課」で紹介しました。
アライグマに近づくと、かまれることはある?
堺市の案内では、アライグマは通常は人を見ると逃げることが多く、刺激しない限り人を襲うことはないとされています。ただ、追いかけたり近づいたりすると、かみつきや引っかきでけがをするおそれも。見かけたときの注意は「見かけただけなら、慌てて電話しなくていい」にまとめました。
イタチとアライグマでは、堺市の手続きは違う?
手続きの入り口が別です。アライグマは外来生物法の防除の確認のもとで捕獲が進み、イタチは鳥獣保護管理法の許可が必要だと堺市は案内しています。イタチの手続きは堺市でイタチが出たときの相談先と捕獲器の貸出、アライグマの法律は行為ごとに法律を分けた章で解説しました。
堺市で捕まえたアライグマは、そのあとどうなる?
堺市の農作物被害の計画では、アライグマは安楽死措置を行った後に焼却処分するとされています。家で捕まえた場合の扱いは公式に書かれていないので、環境共生課に確かめましょう。捕まえた後に気をつけることは「捕まえたアライグマは、持ち帰らない・放さない」で紹介しました。
まとめ:堺市でアライグマが出たら、捕まえる前に市へ相談しよう


堺市でアライグマの被害が出たら、自分で捕まえたり運んだりする前に、家なら環境共生課、畑なら農水産課へ相談しましょう。
市の制度では届かない侵入口の封鎖や天井裏の清掃・消毒は、業者の現地調査で頼む範囲を決められます。
- 相談先は家なら環境共生課、畑なら農水産課
- 捕獲器は畑は要綱どおり、家は条件を確認
- 手続きの外で運ぶ・飼う・野外に放つのは外来生物法で禁止
- 屋根裏は追い出してから侵入口をふさぐ
- 迷ったら、侵入口の封鎖から清掃・消毒まで相談できる害獣プロガード
まずは被害が家か畑かを決めて、窓口に電話するところから始めれば十分です。
捕獲器を借りたい人は、聞いておきたい5つのことをメモしておくと、一度の電話で話がまとまります。



まず窓口に電話して、封鎖は業者に相談しよう。
侵入口の封鎖から天井裏の清掃・消毒までまとめて頼みたい人には、関西6府県に対応する害獣プロガードの現地調査が近道です。
市への相談と並行して封鎖や清掃・消毒の範囲を見てもらえば、自分でやる範囲と頼む範囲を決めやすくなります。
表の3社は掲載順で、順位ではありません。
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イタチ駆除ナビ | 気になる項目から3社を比較
横にスクロールして比較できます → 業者名は左側に固定されます。
| 相談先 | 比較のポイント | 公式サイト |
|---|---|---|
| GAIJU PRO GUARD害獣プロガード24時間受付で相談したい方へ | 清掃・消毒まで一社で相談 侵入口の封鎖に加え、天井のシミや糞尿がたまった場所の清掃・消毒に対応。どこまで作業するかは見積もり時に説明すると案内しています。 受付:24時間365日(時間帯の割増なし) | 公式サイトで 詳細を確認 ↗対応地域・費用・条件を確認 別タブで開きます |
| GAIJU PROTEC害獣プロテック保証の対象まで確かめたい方へ | 相談から施工まで自社スタッフ コールセンターでの相談から調査見積り、駆除作業まで自社スタッフが担当すると案内。侵入経路を塞ぐ再発防止施工も公式に説明があります。 受付:24時間365日(土日祝営業) | 公式サイトで 詳細を確認 ↗対応地域・費用・条件を確認 別タブで開きます |
| HOUSE PROTECTハウスプロテクト追加費用の扱いを重視する方へ | 500円玉大の隙間まで封鎖 追い出しだけでなく侵入経路の封鎖で再発を防ぐ方針。広告から施工まで自社で一貫して行い、土日祝の作業も可能と案内しています。 受付:年中無休・24時間 | 公式サイトで 詳細を確認 ↗対応地域・費用・条件を確認 別タブで開きます |
同じ条件で複数社の見積もりを比べると、違いがわかりやすくなります。



どこか1社だけ先に相談するなら、関西6府県すべてが対応エリアの害獣プロガードから相談を始めるのがおすすめです。
- 堺市「特定外来生物『アライグマ』について」
- 堺市「アライグマによる農作物被害対策について」
- 堺市「堺市有害鳥獣被害防止報奨金交付要綱」
- 堺市「堺市鳥獣被害防止計画」
- 堺市「イタチでお困りの方へ」
- 大阪府「アライグマの被害対策について」
- 大阪府「第5期大阪府アライグマ防除実施計画」本文
- 大阪府「第5期大阪府アライグマ防除実施計画」資料編
- 環境省「防除に関するQ&A」
- 環境省「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」
- e-Gov法令検索「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
- e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
- 厚生労働省「動物由来感染症」
- 泉北・金剛さやまコミュニティ「[堺市]アライグマの防除対策費が1400万円に 檻の貸し出しは南区が3割強を占める」

