


「イタチを罠で捕まえたら違法って本当?」
「じゃあ、どこまでなら自分でやっていいの?」と悩んでませんか?
この記事では、イタチ駆除と法律の関係を「関わる法律」「なぜ勝手に捕獲できないのか」「違法にならない対処の進め方」の3軸で解説します。
被害に困って調べるうちに「捕獲は違法」という情報にたどり着き、手が止まってしまった方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、イタチは鳥獣保護管理法で守られており、許可のない捕獲や殺傷は違法です。
ただし、追い出しと侵入口の封鎖は許可なしでもできます。
この線引きを知っておけば、罰則を避けながら被害に対処できます。
| 観点 | 押さえるべきポイント | やってはいけないこと |
|---|---|---|
| 関わる法律 | まずは鳥獣保護管理法(外来生物法は対象外) | アライグマと同じ制度だと思い込む |
| 捕獲 | 自治体の許可があれば可能 | 許可なく罠・毒エサで捕獲・殺傷する |
| 許可不要の対処 | 追い出し・忌避・侵入口の封鎖 | 幼獣を残したまま封鎖する |
読み終える頃には、「何が違法で、何なら今日からできるのか」がはっきりわかるはずです。
捕獲が必要な状況なら、許可の手続きに慣れた会社に任せるほうが確実です。
先に相談先だけ押さえておきたい人は、下の3社から見比べてみてください。
| 業者名 | おすすめ度 | こんな人におすすめ | 対応エリア | 受付 |
|---|---|---|---|---|
| 害獣プロガード | ★★★★★ | 今すぐ駆けつけて見てほしい人(スピード重視) | 関西・愛知県・関東(東京・埼玉・千葉・神奈川) | 電話24時間365日 WEBフォーム受付 |
| 害獣プロテック | ★★★★★ | 駆除から侵入口の修繕までまとめて任せたい人 | 関西・関東・東海・北陸・東北 | 電話24時間365日 WEBフォーム受付 |
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守谷タクミ(獣害対策アドバイザー)
- 住宅リフォーム業界で15年勤務
- 20社の害獣駆除業者を調査・比較
- 害獣被害の修繕現場で蓄積した実体験をもとに情報発信
※当サイトの情報は環境省「鳥獣の保護及び管理に関する法律」、厚生労働省「動物由来感染症」、公益社団法人 日本ペストコントロール協会等の公的機関・専門団体の情報を、コンテンツ制作ポリシー、ランキングに関する根拠をもとに解説しています。
イタチに関わるのは鳥獣保護管理法


まず押さえておきたいのが、イタチ対策に関わる法律です。
家屋へ侵入する野生動物としては、イタチのほかにアライグマやハクビシンが知られています。
これらはいずれも鳥獣保護管理法の対象ですが、アライグマだけは外来生物法も適用される点が異なります。
- イタチ
家屋被害で問題となるニホンイタチやチョウセンイタチは鳥獣保護管理法の対象。特定外来生物には指定されていない - ハクビシン
イタチと同じく鳥獣保護管理法の対象。外来種とされることがあるが、特定外来生物には指定されていない - アライグマ
鳥獣保護管理法に加えて特定外来生物に指定されており、捕獲後の運搬や飼養にも外来生物法の規制がかかる
ネットの情報には、アライグマ向けの防除制度や捕獲手続きを、そのままイタチに当てはめた説明も見られます。
しかし、外来生物法上の扱いはアライグマとイタチで異なります(指定状況は環境省の特定外来生物等一覧で確認できます)。
イタチの家屋被害で、まず押さえるべき法律は環境省が所管する鳥獣保護管理法です。
この法律は、野生鳥獣を守るために、原則として許可のない捕獲や殺傷を禁じています。
なぜ勝手に捕獲できないのか


イタチが家に住み着いても自由に捕まえられないのは、鳥獣保護管理法により野生鳥獣の捕獲や殺傷が原則禁止されているためです。
自宅の建物や敷地内であっても、所有者だからといって自由に捕獲できるわけではありません。
同法第8条に違反して許可なく野生鳥獣を捕獲・殺傷した場合、第83条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。
2025年6月の刑法改正で、従来の「懲役」は「拘禁刑」に改められました。
「捕まえてすぐ逃がすつもりだった」という場合でも、捕獲行為そのものが規制の対象です。
「飼うために捕まえる」ことができない理由は、イタチはペットにできるかの解説記事で詳しくまとめています。
ここで区別しておきたいのが、「狩猟」と「被害防止を目的とする許可捕獲」です。
両者は、捕獲の目的と根拠になる手続きが異なります。
| 種類 | 主な手続き・条件 | 家屋被害への利用 |
|---|---|---|
| 狩猟 | 狩猟免許と狩猟者登録が必要。狩猟鳥獣・猟期・区域・猟法の制限を守る | 家屋のイタチ対策に手軽に使える制度ではない |
| 許可捕獲(同法第9条) | 被害状況や捕獲方法を示し、都道府県か権限移譲を受けた市町村の許可を受ける | 生活環境の被害を防ぐ捕獲の主な手続き |
狩猟には猟期・区域・猟法の制限があり、住居が集合する地域では銃を使う猟が禁止されるなど、安全面の規制もあります(詳細は環境省「狩猟制度の概要」)。
つまり、「イタチは狩猟鳥獣だから自宅なら自由に捕まえてよい」という理解は誤りです。
家屋の被害対策として捕獲したい場合は、自分でわなを置かず、まず自治体の窓口で許可捕獲の手続きを相談してください。



「狩猟できる=どこでも捕まえていい」ではありません。
ここを勘違いすると、知らないうちに違反してしまいますよ。
種と雌雄で「狩猟の可否」は変わる


イタチの捕獲が分かりにくい理由のひとつは、種類と雌雄によって狩猟鳥獣としての扱いが変わることです。
環境省の資料では、現在は次のように区別されています。
| 種類 | オス | メス |
|---|---|---|
| ニホンイタチ(在来種) | 狩猟鳥獣 | 狩猟鳥獣ではない |
| チョウセンイタチ(シベリアイタチ) | 原則として狩猟鳥獣 | 原則として狩猟鳥獣(2017年9月から) |
ただし、長崎県対馬市のシベリアイタチ個体群は、現行制度では狩猟鳥獣から除外されています。
また「狩猟鳥獣ではない」とは、狩猟として捕獲できないという意味です。
被害防止などの目的で行政の許可を受けた捕獲まで、一律に禁止されているわけではありません。
西日本では、チョウセンイタチが市街地を含む地域へ分布を広げていることが知られています。
ただし、家屋に侵入した個体が必ずチョウセンイタチとは限りません。
尾の長さなどに違いはあるものの、外見だけで種類や雌雄を確実に見分けるのは難しく、識別を誤ると狩猟対象でない個体を捕まえてしまうおそれがあります。
見分けの詳細は環境省の資料にまとめられています。
いずれにしても、家屋の被害対策としての捕獲は、通常は狩猟ではなく許可捕獲の手続きを検討することになります。
「オスなら捕まえてよい」と自己判断せず、まず自治体へ相談してください。
許可がいらない合法な対処


ここまで「捕獲は許可制」という話が続きましたが、落ち込む必要はありません。
自治体も、家屋のイタチ被害にはまず捕獲せず、追い出しと侵入口の封鎖から試すよう案内しています(大阪市・大阪府)。
次の3つは、イタチを捕まえたり傷つけたりせず自発的に移動させる対処です。
この範囲であれば、通常は鳥獣保護管理法上の捕獲許可は必要ありません。
- 追い出す
動物用忌避剤などで、天井裏から自発的に出ていくよう促す(くん煙剤を使う場合は製品表示の用途・使用場所・注意事項を守る) - 侵入口を塞ぐ
イタチが外へ出たことを確認してから、金網や金属製ネットで隙間を封鎖する - 寄せつけない
餌になる生ごみやペットフードを管理し、身を隠せる場所を減らす
これらは捕獲・殺傷を伴わないため、通常は鳥獣保護管理法上の捕獲許可は不要です(薬剤や工事の内容、賃貸・共有部分での施工は別途、製品表示や所有者・管理者の承諾を確認してください)。
ただし最も大切なのは、侵入口をただ塞ぐのではなく、全個体を追い出したことを確認してから塞ぐことです。
親だけが外に出て天井裏に幼獣が取り残されると、衰弱死による腐敗臭や害虫発生の二次被害につながります。
鳴き声が複数聞こえる、親が何度も出入りする、巣材が見つかるといった場合は、自分で封鎖せず自治体や業者へ相談してください。
具体的な進め方はイタチを自分で追い出す方法で手順を追って解説しています。
どうしても捕獲が必要なときの正規ルート


追い出しや封鎖を行っても被害が解消せず、やむを得ず捕獲が必要になる場合もあります。
その際は、自己判断でわなを設置せず、次の手順で進めてください。
イタチの出入り場所や被害内容、これまでの対策を、所在地の自治体へ伝えます。
捕獲許可の担当は環境・農林・生活衛生・動物管理など自治体によって異なり、保健所とは限りません。
公式サイトや代表窓口で担当課を確認し、申請先や必要書類、使える捕獲器、狩猟免許の要否、貸出制度の有無、捕獲後の処置方法を相談してください。
説明を受けたうえで、許可を取得して自分で捕獲するか、対応可能な専門業者へ依頼します。
業者に頼む場合も、捕獲許可が不要になるわけではありません。
依頼前に「誰の名義で許可を取るのか」「業者が行うのは相談支援・書類提出の補助・捕獲作業のどこまでか」「許可取得前にわなを設置しない契約か」を必ず確認してください。
捕獲や追い出しだけで終えると、侵入口が残り別の個体に再侵入されるおそれがあります。
建物内にイタチが残っていないことを確認したうえで、屋根・軒下・換気口・配管まわりを金網などで塞ぎます。
糞尿や巣材が残る場合は清掃や消毒も検討しますが、再侵入防止の中心はあくまで侵入口の確実な封鎖です。
捕獲後の扱いは、すべての地域で放獣と決まっているわけではありません。
放獣場所や運搬方法を含め、許可条件と自治体の指示に従ってください。
業者へ依頼する場合の費用に、公的な全国一律の基準はありません。
建物の大きさ、侵入口の数、作業場所の高さ、封鎖工事の範囲、糞尿清掃や断熱材交換の有無などで大きく変わります。
現地調査を受け、作業範囲・追加料金の条件・保証内容が明記された見積書を確認しましょう。
内訳の目安と業者の選び方はイタチ駆除の費用相場ガイドで解説しています。
業者選びでは、公益社団法人 日本ペストコントロール協会や各都道府県協会の会員か、同協会の認証資格を持つ担当者がいるかも判断材料になります。
ただし、加盟しているだけで施工品質や料金の妥当性が保証されるわけではありません。
複数社から見積もりを取り、捕獲許可への対応や施工内容、保証条件を書面で比較してください。
見積もりを依頼する業者に迷ったら、当サイトが調査した次の3社から検討してみてください。
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やりがちな違反とそのリスク


良かれと思って行った対処でも、方法によっては鳥獣保護管理法に抵触するおそれがあります。
次のような行為は、自己判断で行わないでください。
- 市販の罠や捕獲器で捕まえる
市販品でも、イタチを捕らえる設置には原則として捕獲許可が必要。「すぐ逃がすつもり」でも無許可捕獲にあたる - ネズミ用の粘着シートや毒餌をイタチに使う
拘束や殺傷につながるうえ、毒物を使う捕獲は危険猟法として別途規制される - 捕まえて自分で山へ放す
捕獲行為そのものに許可が必要。放獣場所や運搬も許可条件と自治体の指示に従う - 幼獣を捕まえて別の場所へ移す
巣にいる幼獣も法律の対象で、手で捕まえて移す行為も捕獲にあたり得る
イタチは哺乳類のため、巣に卵はありません。
ただし巣の幼獣は鳥獣保護管理法の対象で、親だけを追い出したり出入口を塞いだりせず、自治体や業者へ相談してください。
なお鳥類については、捕獲・殺傷だけでなく卵の採取・損傷も原則として規制されています。
誤ってイタチが罠にかかった場合
ネズミ用の罠などにイタチが偶発的にかかることもあります。
その場合、自己判断での処分や移動は避けてください。
- 長時間そのまま放置する
- 自分で殺傷・処分する
- 無理に罠から引きはがす
- 車などで別の場所へ運ぶ・自己判断で山や公園へ放す
まず、所在地の市区町村や都道府県の鳥獣担当部署へ連絡し、罠の種類・設置場所・イタチの状態を伝えて指示を受けてください。
担当部署は環境・農林・生活衛生・動物管理など自治体によって異なり、保健所とは限りません。
業者との契約や料金でトラブルになった場合は、消費者ホットライン「188」に連絡すると、最寄りの消費生活センターなどの窓口へ案内されます。
【FAQ】イタチ駆除と法律のよくある質問


まとめ:捕獲は許可制、追い出しと封鎖は自由


イタチ駆除で法律違反を避ける鍵は、「捕獲は許可制、追い出しと封鎖は許可不要」という線引きを知っておくことです。
最後に要点を振り返ります。
- 捕獲規制の中心は鳥獣保護管理法(イタチは外来生物法の対象外)
- 無許可の捕獲・殺傷は第83条で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 家屋の被害対策の捕獲は、自治体に許可捕獲の手続きを相談する
- 追い出し・忌避・侵入口の封鎖は許可なくできる
- 捕獲が必要なときは自治体か専門業者の正規ルートを使う
私は住宅リフォーム業界で15年、獣害の現場に関わってきました。
法律を知らずに罠を仕掛けてしまい、後から不安になって相談に来られる方も少なくありません。
イタチ対策は、捕獲にこだわらず「追い出して、入れなくする」を軸にすれば、法律を気にせず進められます。
それでも捕獲が必要なときは、自治体か専門業者という正規ルートを選んでください。



