


畑も屋根裏もやられた、西宮市は何をしてくれるの…。
この記事では、西宮市でアライグマの被害が出たときの相談先と、捕獲箱を借りる条件、捕まったあとの流れを解説します。
西宮市の窓口は農政課で、捕獲箱を借りられるのは被害を受けている人です。
捕まえるのは借りた人で、捕まったら農政課に連絡すると、市から回収日の連絡があります。
- 相談先は西宮市の農政課
- 捕獲箱は原則1か月の貸出(講習と置き場所の条件つき)
- 捕まったら運ばずに農政課へ連絡、市から回収日の連絡
- 手続きの外で生きたまま運ぶ・野外に放つのは外来生物法で禁止
- 迷ったら、兵庫県を対応エリアに含み、アライグマにも対応している害獣プロガードに家の状況を見てもらう
西宮市の防除実施計画(令和3年4月)は、アライグマが家屋に浸入し、天井裏に棲みつく被害を挙げています。
「市がやってくれるはず」と「勝手に動くと違法かも」で迷う人も、最初の相談先は農政課ひとつ。
屋根裏の補強や掃除まで任せたい人のために、最初の章の終わりにアライグマに対応する業者3社の表を置きました。
守谷タクミ(イタチ駆除ナビ編集者)
- イタチ被害の相談先と対策を、公的機関・専門団体の情報をもとに整理
- 業者の対応エリアや受付は、各社の公式サイトで確認して掲載
※当サイトの情報は環境省「野生鳥獣の保護及び管理」(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)、厚生労働省「動物由来感染症」、公益社団法人 日本ペストコントロール協会等の公的機関・専門団体の情報を、コンテンツ制作ポリシー、ランキングに関する根拠をもとに解説しています。
西宮市でアライグマの被害が出たら、相談は農政課へ


窓口は農政課ひとつで、捕獲箱を借りられるのは被害を受けている人、捕まったら市から回収日の連絡があります。
窓口は、市役所第二庁舎11階の農政課
西宮市でアライグマの相談を受け持つのは、農政課(農業と鳥獣対策の担当課)です。
市の「アライグマについて」のページでは、捕獲箱の貸出の受付窓口として農政課が案内されています。
| 項目 | 内容 |
| 窓口 | 西宮市 農政課 |
|---|---|
| 場所 | 西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階 |
| 案内 | 西宮市「アライグマについて」 |
| 鳥獣対策 | 西宮市「鳥獣対策」 |
電話番号は、表の「案内」にある市のページに載っている番号で確かめましょう。
鳥獣対策の配下のページ(アライグマ・餌やり)も、問い合わせ先は同じ農政課。西宮市の「鳥獣対策」のページには、アライグマのほかイノシシやサルなどの案内がまとめて並んでいます。
捕獲箱を借りられるのは、被害を受けている人
市の案内では、捕獲箱を借りられるのはアライグマやヌートリアの被害を受けている人です。
西宮市では、アライグマやヌートリアにより被害を受けられている方に、下記の貸出条件をご了承いただいたうえで捕獲箱を貸し出しています。
捕獲箱は、動物が入ると扉が閉まる箱型のわなのこと。
借りるときに出す特定外来生物捕獲箱貸付申請書では、申請の理由を次の4つから選びます。
- 農業への被害防止
- 生活環境への被害防止
- 自然生態系への被害防止
- 人身への被害防止
畑だけでなく、生活環境(暮らしの場)への被害も申請理由の1つ。
家の被害で借りるときの細かい条件は、農政課で聞く5つとあわせて確かめておくと話が早く進みます。
捕まえるのは借りた人、回収日は市が連絡
西宮市の貸出は、被害を受けている人が自分で捕まえるための仕組みです。
西宮市では、アライグマやヌートリアにより被害を受けられている方がご自身で捕獲する場合に捕獲箱を貸し出しています。
捕まったら農政課に連絡し、市から回収日の連絡を受ける流れ。
市が捕まえに来るかどうかは、公式の案内に書かれていません。
近くの市の形と並べると、西宮市の特徴がはっきりします。
| 項目 | 市の案内の形 |
| 西宮市 | 捕獲箱を貸し、捕まったら市が回収日を連絡 |
|---|---|
| 京都市 | 市が檻を置いて捕まえる |
| 堺市 | 窓口が家と畑で2つ、捕獲器は必要に応じて貸出 |
京都市のしくみは京都でアライグマが出たときの相談先、堺市の窓口は堺市でアライグマが出たときの相談先で取り上げています。
姿を見ただけのときは、近づかずえさもやらない
見かけたときの市の呼びかけは、近づかないことと、えさを与えないことの2つ。
アライグマは一見可愛らしい動物ですが、本来野生動物であるため凶暴です。むやみに近づいたり、餌を与えないようにしましょう。
市の防除実施計画(令和3年4月)によると、目撃情報は市内全域に広がっているとのこと。
市は「野生鳥獣に餌を与えないでください」のページでも、餌やりをしないよう呼びかけています。
庭や畑を荒らされた、家に入られたといった被害が出たら、農政課への相談に進みましょう。
兵庫県は市町を支える側、相談先は西宮市
兵庫県のアライグマ防除指針(令和3年2月)で防除を進める役とされているのは、地域の事情にくわしい市町です。
防除に当たっては、地域の実情に精通し住民と密接な関係にある市町が、引き続き外来生物法に基づく「防除実施計画」を策定し、適切な目標を設定の上、計画的な防除を進めていくことが重要となっています。
防除実施計画は、アライグマを減らすために市町が立てる計画のことです。
県の資料に書かれている県の役割は、市町の捕獲や処分への支援。
| 項目 | 兵庫県の資料に書かれていること |
| 防除指針 | 市町が計画を立てるときのガイドライン |
|---|---|
| お金の支援 | 市町が行う捕獲・搬入・処分等を支援 |
| 有害鳥獣捕獲の許可 | アライグマは市町長の許可、申請の窓口は市町 |
| 住民への報奨金 | 県の資料からは確認できない |
イタチは許可のしくみが違い、兵庫県のイタチ駆除の相談先と許可の役割分担で取り上げています。
県の支援についての、令和7年12月16日の県の資料(環境部自然鳥獣共生課)の記載がこちら。
アライグマ・ヌートリアによる農業被害や生活環境被害防止に向け、市町防除実施計画に基づき市町が実施する捕獲・搬入・処分等を支援し、地域での防除を推進している。
西宮市の案内は捕獲箱を貸す形で、侵入口をふさぐ作業や天井裏の掃除は貸出の条件に入っていません。
屋根裏の補強や清掃まで相談したい人は、アライグマに対応する業者3社を下の表で比べられます。
表の3社は掲載順で、順位ではありません。
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イタチ駆除ナビ | 気になる項目から3社を比較
横にスクロールして比較できます → 業者名は左側に固定されます。
| 相談先 | 比較のポイント | 公式サイト |
|---|---|---|
| GAIJU PRO GUARD害獣プロガード24時間受付で相談したい方へ | 清掃・消毒まで一社で相談 侵入口の封鎖に加え、天井のシミや糞尿がたまった場所の清掃・消毒に対応。どこまで作業するかは見積もり時に説明すると案内しています。 受付:24時間365日(時間帯の割増なし) | 公式サイトで 詳細を確認 ↗対応地域・費用・条件を確認 別タブで開きます |
| GAIJU PROTEC害獣プロテック保証の対象まで確かめたい方へ | 相談から施工まで自社スタッフ コールセンターでの相談から調査見積り、駆除作業まで自社スタッフが担当すると案内。侵入経路を塞ぐ再発防止施工も公式に説明があります。 受付:24時間365日(土日祝営業) | 公式サイトで 詳細を確認 ↗対応地域・費用・条件を確認 別タブで開きます |
| HOUSE PROTECTハウスプロテクト追加費用の扱いを重視する方へ | 500円玉大の隙間まで封鎖 追い出しだけでなく侵入経路の封鎖で再発を防ぐ方針。広告から施工まで自社で一貫して行い、土日祝の作業も可能と案内しています。 受付:年中無休・24時間 | 公式サイトで 詳細を確認 ↗対応地域・費用・条件を確認 別タブで開きます |
同じ条件で複数社の見積もりを比べると、違いがわかりやすくなります。



どこか1社だけ先に相談するなら、関西6府県すべてが対応エリアの害獣プロガードから相談を始めるのがおすすめです。
西宮市のアライグマ捕獲箱、借りる条件を全部並べてみた


借りる条件が書かれているのは、市のページ・捕獲箱貸付の手引き・申請書の3つです。
3つを合わせると、借りる前にそろえておく準備が見えてきます。
| 条件 | 中身 | 載っている資料 |
| 期間 | 原則1か月(手引きは最長3か月) | ページ・手引き |
|---|---|---|
| 講習 | 現地で市職員か猟友会員から | ページ・手引き |
| 置き場所 | 第三者が自由に入れない敷地内など | ページ・手引き |
| 管理・えさ | 自分の責任で行う | ページ・手引き |
| 見回り | 1日1回以上 | 申請書 |
| ほかの動物 | 速やかに放獣 | 3つすべて |
| 捕まったら | 農政課へ連絡、回収日まで保管 | ページ・手引き |
| 処分 | 捕獲場所での処分を了承 | 手引き |
| 返すとき | 洗って返却 | 手引き |
| 破損 | 弁償 | 申請書 |
| 子ども | ケガをしないよう配慮 | ページ・手引き |
ページは市の「アライグマについて」、手引きと申請書はそのページからダウンロードできるPDFです。
期間は原則1か月、手引きには最長3か月とある
市のページに書かれている貸出期間は、原則1か月です。
借りる人向けの捕獲箱貸付の手引きには、もう少しくわしく書かれています。
貸出期間は原則1ヶ月で、最長3ヶ月です。
最長3か月は、市のページ本体にはなく手引きにだけある記載。
1か月で捕まらなかったときに延ばす手続きは、公式の案内に書かれていません。
長く置きたい人は、借りるときに延ばせる条件も農政課に聞いておきましょう。
講習は現地で、市職員か猟友会員から受ける
貸出の条件の1つが、現地での講習です。
現地において、市職員又は兵庫県猟友会会員が実施する、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術についての講習を受講してください。
講習をするのは、市の職員か兵庫県猟友会の会員。
中身は、適切な捕獲と安全についての知識と技術です。
講習の日程やかかる時間は公式に載っていないので、申し込むときに確かめておくと予定を立てやすくなります。
置き場所は、ほかの人が自由に入れない敷地内
捕獲箱を置ける場所は、第三者が自由に立ち入れない場所に限られます。
捕獲箱は個人の敷地内等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に設置してください。
原文は「個人の敷地内等」で、「等」がついています。
子どもへの配慮も条件の1つ。子どもが手を触れたりしてケガをすることがないよう、配慮が求められています。
賃貸住宅やマンションの共用部、屋根裏に置けるかどうかは、この条件には書かれていません。
気になる人は、公式にない5つとまとめて農政課に聞いておきましょう。
見回りは1日1回以上、えさの入れ替えも自分で
借りたあとの管理は、借りた人の役目です。
1日 1 回以上は見廻りをします。
これは市のページではなく、申請書の誓約事項(借りるときに約束すること)にある一文。
ほかにも、手引きと申請書に書かれた借りた人の役目は次のとおりです。
- 捕獲箱の管理とえさの入れ替え(自分の責任で)
- えさを替えるときはゴム手袋か軍手を使い、使ったあとの手袋はすぐ処分、手洗いを十分に
- 自分のせいで壊したときは弁償(申請書の誓約事項)
仕事などで毎日見られない人は、見回りを続けられるかを借りる前に考えておきましょう。
費用や台数など、公式にない5つは農政課で聞く
借りる前に気になる点のうち、次の5つは市のページ・手引き・申請書では確認できません。
- 費用がかかるかどうか
- 借りられる台数
- 賃貸住宅やマンションの共用部で借りられるか
- 屋根裏に置けるか
- 住民向けの報奨金があるか
住民向けの報奨金は、農政課の要綱集(2026年10月11日時点)でも確認できませんでした。
費用の有無は、市のページ・手引き・申請書のどれにも書かれていないので、借りる前に聞いておきましょう。
申請書に書く主な欄は、申請理由・数量・対象動物・貸付期間・設置場所です。
電話の前に、申請書の欄を埋めるつもりで。被害の理由、借りたい数、対象の動物(アライグマかヌートリアか)、期間、置きたい場所を先に決めておくと、上の5つとあわせて一度で聞けます。
西宮市でアライグマが捕まったら、運ばずに農政課へ連絡


捕まったあとに借りた人がするのは、農政課への連絡と、回収の日までの保管です。
処分は捕獲場所で、市の職員と猟友会員が行います。
捕まってから返すまでに決まっていること
アライグマかヌートリアが入っていたら、農政課へ連絡。
市から回収日の連絡があります(土曜・日曜・祝日と夜間を除く)。
捕獲箱は、借りた人がそのまま預かる決まりです。
手引きでは、処分は捕獲場所で職員と猟友会員が行うとされています(時期は書かれていません)。
使い終わった捕獲箱は、洗って返却。
連絡すると、市から回収日を知らせてくれる
アライグマが入っていたら、まず農政課に連絡します。
アライグマ及びヌートリアが捕獲された場合は、農政課に連絡してください。こちらから回収日(土曜、日曜、祝日及び夜間は除きます)を連絡させていただきます。
回収日の対象から外れるのは、土日祝日と夜間です。
回収の日が来るまでは、次の節のとおり借りた人が保管します。
回収の日までは、借りた人が箱ごと預かる
回収の日まで捕獲箱を預かるのは、借りた人です。
それまでは捕獲箱を借用された方で保管をお願いします。
ページの次の一文は、移動についての注意。
なお、捕獲したアライグマやヌートリアを許可なく移動させることは法律で禁止されていますのでご注意願います。
同じ注意は、手引きの⑤にも書かれた内容です。
箱ごと車に積んで運ぶことは、許可なく移動させることにつながるため、市の案内どおり運ばずに農政課へ連絡します。
捕まえたアライグマを自分で運ばない。市のページにも手引きにも、許可なく移動させることは法律で禁止と書かれています。
法律の中身は、手続きの外で生きたまま移す・飼う禁止の節で取り上げました。
処分は捕獲場所で、市の職員と猟友会員が行う
手引きでは、捕まえたアライグマの処分をするのは市の職員と猟友会員です。
捕獲場所(個人の敷地内)において、炭酸ガスによる安楽死処分を行うことを了承してください。(処分は職員及び猟友会員が目立たない方法で行います。)
借りる人は、この処分を了承することが貸出の条件の1つです(手引き⑥)。
市の防除実施計画(令和3年4月)は、捕獲を原則として箱わなで行うと定めています。
猫などがかかったら、その場で逃がす
アライグマとヌートリア以外がかかったときは、速やかに放獣(ねらっていない動物を逃がすこと)します。
アライグマ及びヌートリア以外の動物を捕獲した場合は速やかに放獣してください。
申請書の誓約事項にも、特定外来生物以外は速やかに放獣すると書かれています。
| かかった動物 | どうするか |
| アライグマ・ヌートリア | 農政課へ連絡し、回収日まで保管 |
|---|---|
| 猫などほかの動物 | 速やかに放獣 |
猫は、動物愛護管理法でいう愛護動物の一つ。
みだりに傷つけると、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金です(動物愛護管理法第44条)。
ここでいう放獣はほかの動物を逃がすことで、アライグマを野外に放つ禁止とは別の話です。
西宮市でアライグマを自分で捕まえたり運んだりしていい?


市の捕獲箱で捕まえて、市からの回収日の連絡を待つのは、市の案内どおりに進める流れです。
その外で、許可などを受けずに自分だけで捕まえたり、生きたまま運んだり、野外に放ったりすると、法律に触れるおそれがあります。
| 行為 | 関わる法律 | どうすればいい? |
| 市の捕獲箱で捕まえる | 外来生物法・鳥獣保護管理法 | 借りる条件を守る |
|---|---|---|
| 市の箱を使わず捕まえる | 鳥獣保護管理法 | 許可は市に相談 |
| 生きたまま運ぶ・飼う | 外来生物法 第4条 | 手続きの外では禁止 |
| 野外に放つ | 外来生物法 第9条 | 原則として禁止 |
罰則は、野外に放つ節の表に行為ごとにまとめました。
西宮市は、国の防除の確認を市として受けている
西宮市は、アライグマとヌートリアについて国の「防除の確認」を市として受けています。
防除の確認は、市町村の防除の内容を国が確かめるしくみのことです。
| 項目 | 環境省の一覧の記載 |
| 確認を受けた者 | 西宮市 |
|---|---|
| 対象 | アライグマ、ヌートリア |
| 確認を受けた日 | 令和3年3月9日 |
| 防除の期間 | 令和3年4月1日から令和13年3月31日まで |
| 区域 | 西宮市全域 |
| 方法 | はこわなで捕獲し、適切に処分する |
これは令和5年3月31日までの手続きによる確認で、有効期間内なら引き続き同じ防除ができるという扱いです。
この制度により確認・認定を取得し、以下に公示された者については、令和5年4月1日以降も、有効期間内であれば引き続き確認・認定を受けた内容と同じ防除について、外来生物法に基づく防除として行うことができます。
市の防除実施計画の期間も、令和13年3月31日まで。
環境省の一覧では、兵庫県がアライグマの防除を県全体で公示・確認する形にはなっていません。
防除の確認を受けた防除について、環境省のQ&Aはこう説明しています。
防除の公示・確認・認定の手続きをとった防除については鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可を受けずに実施をすることが可能です。
市の捕獲箱を使う人は、借りる条件を守って市の案内どおりに動くことが前提です。
市の箱を使わずに捕るときも、許可は市に相談
捕まえること自体は、鳥獣保護管理法の第8条で原則として禁じられています。
鳥獣保護管理法の正式名は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」。
兵庫県の捕獲許可のページでは、有害鳥獣捕獲の許可のうち、アライグマは市町長が出し、窓口も市町という整理です。
以下の表の通り、一部の獣種は市町に委譲しています。(申請の窓口はいずれも市町)
(中略)
まずは市町にご相談願います。
県の有害鳥獣捕獲の表で、アライグマは市町長が許可する獣種の一つです。
県のページには、狩猟免許がなくても申請できる例も載っています。
住宅などの建物内の被害を防ぐため、その敷地内で小型のはこわなで捕る場合です。
自分でわなを用意する前に、まず市へ。西宮市で許可が要るかどうかは、鳥獣対策の担当の農政課に相談してから決めましょう。
手続きの外で、生きたまま移す・飼うのは禁止
アライグマは、特定外来生物(国が指定した、生態系などに被害を与える海外由来の生き物)の一つです。
外来生物法の正式名は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」。
アライグマは許可なく飼うことも、放すことも、生きたまま移動させることも、法律(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)で禁止されています。
法律の第4条は、飼う・運ぶなどの「飼養等」を禁じ、防除に係る捕獲等などの場合を除く書き方です。
手続きの外で生きたまま運ぶことについての、環境省のQ&Aの説明はこちら。
防除の際には、捕獲した個体を生きたまま保管・運搬せざるを得ない場合がありますが、その場で殺処分できる場合を除き、特定外来生物を生きたまま運搬することは法律違反になってしまいます。
環境省は同じ回答で、防除の公示や確認などの手続きをとれば適法にできると説明しています。
捕まえたら車で遠くへ、はできない。生きたまま運ぶのも、遠くで放すのも、手続きの外では違反になります。
市の捕獲箱で捕まったときも、運ばずに農政課へ連絡するのが市の案内です。
野外に放つと、運ぶよりも重い罰則がある
外来生物法の第9条は、飼養などにかかわる特定外来生物を、特定飼養等施設の外で放つことを原則として禁じています(防除に係る放出などは除く)。
特定飼養等施設は、許可を受けて特定外来生物を飼う施設のこと。
捕まえて遠くの山や川に放す、という方法は取れません。
| 行為 | 法律と条文 | 罰則 |
| 生きたまま運ぶ・飼う(販売目的でない場合) | 外来生物法 第4条・第33条 | 1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科あり) |
|---|---|---|
| 野外に放つ | 外来生物法 第9条・第32条 | 3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金(併科あり) |
| 許可を受けずに捕まえる(猟期外・無登録など) | 鳥獣保護管理法 第83条 | 1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金 |
条文の刑の名前は、2025年6月施行の版から拘禁刑(懲役と禁錮をまとめた刑)に変わりました。
鳥獣保護管理法の第83条は、許可を受けずに捕まえたときなどの罰則で、当てはまる号は条件によって分かれます。
条文の原文:e-Gov法令検索の外来生物法と鳥獣保護管理法。
西宮市でアライグマが屋根裏にいそうなとき、先に確かめること


屋根裏の被害は、先に3つを確かめると次の動きが決まります。
動物がアライグマか、捕獲箱を置けるか、追い出してふさぐ順番の3つです。
足音の主がイタチなら、窓口も手続きも変わる
西宮市の捕獲箱の対象は、アライグマとヌートリアです。
イタチは貸出の対象に入っておらず、捕まえるときの手続きも違います。
| 項目 | アライグマ | イタチ |
| 関わる法律 | 外来生物法・鳥獣保護管理法 | 鳥獣保護管理法 |
|---|---|---|
| 市の捕獲箱 | 貸出の対象 | 貸出の対象外 |
西宮市でイタチが出たときの窓口は、西宮市でイタチが出たときの捕獲箱と許可の相談で取り上げています。
足音の主がはっきりしない人には、イタチの見分け方が手がかりの一つ。
屋根裏に捕獲箱を置けるかは、農政課で確かめる
市が決めている置き場所の条件は、「個人の敷地内等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所」です。
屋根裏に置けるかどうかは、この条件に書かれていません。
置けるとも置けないとも決めつけない。屋根裏に置けるかは、公式にない5つの1つとして、借りる前に農政課で確かめましょう。
屋根裏から追い出すときは、次の節の市の計画の順番が手がかり。
市の計画では、追い出してから侵入口をふさぐ
屋根裏への侵入について西宮市の防除実施計画(令和3年4月)が示す順番は、追い出してからふさぐです。
人家の屋根裏、廃屋、空き屋等への侵入を確認した場合は、屋根裏で薫煙剤を炊いて追い出した後、侵入箇所をふさぐようにします。
薫煙剤は、煙を広げて動物を追い出すための薬剤のこと。
計画に書かれている順番
屋根裏で薫煙剤をたいて、アライグマを追い出します。
侵入箇所をふさぐのは、追い出したあとです。
同じ計画は、屋根裏に入られないよう換気口や隙間を金網でふさぐことも住む人に呼びかけています。
高い所の作業や天井裏の掃除が難しい人は、業者に頼める作業の章で頼む範囲を決めておきましょう。
西宮市のアライグマ、捕獲箱で届かない作業は業者に頼める


西宮市の案内は捕獲箱の貸出と講習、捕まったあとの回収日の連絡までで、侵入口をふさぐ作業や天井裏の掃除は条件に入っていません。
その先の作業は、業者に現地調査(家に来て侵入口や汚れの広さを見ること)を頼めます。
侵入口の補強や清掃・消毒は、貸出に含まれない
市のページ・手引き・申請書の条件に、侵入口の補強や清掃・消毒の話は出てきません。
市の計画は、侵入を防ぐことを住民への呼びかけとして、屋根裏からの追い出しとふさぎを被害発生の防止措置として書いています。
業者に頼める作業を並べると、次の3つです。
| 頼む範囲 | 作業の中身 |
| 捕獲 | 捕獲器を置いて捕まえる(手続きが前提) |
|---|---|
| 侵入口の補強 | 出入りしているすき間をふさぐ |
| 清掃・消毒 | 天井裏の糞尿の汚れを片づけて消毒する |
業者に捕獲まで頼む人は、どの手続きで捕まえて、捕まえたあとどう扱うのかを先に聞いておきましょう。
「捕獲もお願いする場合、自治体にはどんな申請をして、捕まえたアライグマはどう扱いますか。」
見積もりでは、清掃と消毒の範囲を聞いておく
清掃と消毒をどこまで頼めるかは、見積もりのときの説明で確かめるところです。
天井裏の汚れについての、害獣プロガードの公式サイトの答えがこちら。
天井裏に住み着いたことによって出来たシミや、糞尿がたまった場所に関しては、清掃と消毒を行わせていただきます。
出典:害獣プロガード公式サイト
続く一文は、対応する範囲の説明について。
どの範囲まで対応をするかお見積り時にスタッフが説明をさせていただきます。
出典:害獣プロガード公式サイト
見積もりで聞いておきたいのは、次の3つです。
- 清掃・消毒をする範囲
- 侵入口をふさぐ場所と方法
- 再発したときの対応と、その期間
この記事の補足:見積もりは書面でもらう。口頭の説明だけで決めず、作業の範囲を書面で受け取っておくと、あとで内容を見直せます。
侵入口をふさぐ場所と方法も、見積もりで一緒に確認しておきたいところです。
迷ったら、アライグマにも対応する害獣プロガードへ
最初の1社を選ぶときは、次の4つを基準にすると絞りやすくなります。
- 兵庫県が対応エリアに入っている
- アライグマに対応している
- 侵入口の補強と清掃・消毒まで相談できる
- 清掃・消毒の範囲を見積もり時に説明する
害獣プロガードは、この4つに公式サイト上で当てはまります(ほかの2社の対応は公式サイトで確認してください)。
公式サイトの対応エリアには兵庫県を含む関西6府県すべてが入り、対応する害獣にもアライグマが挙がっています。
アライグマの駆除について、公式サイトの説明はこちら。
自治体への申請後、捕獲器を設置します。
出典:害獣プロガード公式サイト
侵入口は、力が強いため金属の板や木材で強固に補強すると説明されています。
受付は24時間365日で、相談と調査見積りには費用がかからないという案内です。
侵入口の補強から清掃・消毒まで、まとめて相談できる業者。害獣プロガードは、侵入口の補強から天井裏の清掃・消毒までまとめて相談したい人に向いています。
対応エリアと保証の期間は書面で確かめる。対応エリアは県単位の記載で、西宮市の個別の記載はなし。再発したときの対応も「期間内」とだけあるので、期間は見積もりの書面で確かめておきましょう。
ほかの2社は、最初の章の終わりの表で対応エリアと受付を比べられます。
迷ったら、兵庫県を対応エリアに含み、アライグマにも対応している害獣プロガードに家を見てもらいましょう。
西宮市のアライグマでよくある質問


西宮市でアライグマの被害が出たときに、よく出てくる疑問に答えます。
西宮市の捕獲箱を借りるのに、費用はかかる?
費用の有無は、市のページ・捕獲箱貸付の手引き・申請書のいずれにも書かれていません。借りる前に、農政課で確かめておきましょう。ほかに聞いておきたい項目は「費用や台数など、公式にない5つは農政課で聞く」にまとめました。
賃貸住宅やマンションでも、捕獲箱を借りられる?
市の置き場所の条件は「個人の敷地内等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所」です。賃貸住宅やマンションの共用部についての記載はないので、農政課に確かめましょう。置き場所の条件は「置き場所は、ほかの人が自由に入れない敷地内」で解説しました。
西宮市や兵庫県から、アライグマの報奨金は出る?
西宮市のアライグマのページ・鳥獣対策のページ・農政課の要綱集では、住民向けの報奨金は確認できませんでした。兵庫県の資料にあるのは、市町が行う捕獲や処分への支援です。県の役割は「兵庫県は市町を支える側、相談先は西宮市」で紹介しました。
屋根裏にいるのがイタチでも、同じ捕獲箱を借りられる?
西宮市の捕獲箱の対象はアライグマとヌートリアで、イタチは入っていません。イタチの相談先は西宮市でイタチが出たときの捕獲箱と許可の相談で取り上げています。手続きの違いは「足音の主がイタチなら、窓口も手続きも変わる」にまとめました。
1か月で捕まらなかったら、貸出を延ばせる?
手引きでは、貸出期間は原則1か月で、最長3か月とされています。延ばすときの手続きは公式に書かれていないので、農政課に相談しましょう。期間の決まりは「期間は原則1か月、手引きには最長3か月とある」で解説しました。
まとめ:西宮市のアライグマは、運ぶ前に農政課へ相談しよう


西宮市でアライグマの被害が出たら、自分で捕まえたり運んだりする前に、農政課への相談から始めましょう。
捕獲箱は講習を受けて原則1か月借りられ、捕まったら市から回収日の連絡があります。
- 相談先は西宮市の農政課
- 捕獲箱は講習を受けて原則1か月の貸出
- 捕まったら運ばずに農政課へ連絡
- 手続きの外で生きたまま運ぶ・野外に放つのは禁止
- 屋根裏の補強や清掃・消毒は、アライグマにも対応する害獣プロガードに相談
まずは被害の場所を確かめて、農政課に借りる条件を聞くところからで十分です。
電話の前に公式にない5つをメモしておけば、一度の電話で聞きもらしが減ります。



運ぶ前に農政課へ、屋根裏は業者にも相談しよう。
侵入口の補強から天井裏の清掃・消毒まで頼みたい人には、兵庫県も対応エリアに入る害獣プロガードの現地調査も選択肢です。
捕獲箱の手続きと並行して補強や清掃・消毒の範囲を見てもらうと、自分でやる範囲と頼む範囲を決めやすくなります。
表の3社は掲載順で、順位ではありません。
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イタチ駆除ナビ | 気になる項目から3社を比較
横にスクロールして比較できます → 業者名は左側に固定されます。
| 相談先 | 比較のポイント | 公式サイト |
|---|---|---|
| GAIJU PRO GUARD害獣プロガード24時間受付で相談したい方へ | 清掃・消毒まで一社で相談 侵入口の封鎖に加え、天井のシミや糞尿がたまった場所の清掃・消毒に対応。どこまで作業するかは見積もり時に説明すると案内しています。 受付:24時間365日(時間帯の割増なし) | 公式サイトで 詳細を確認 ↗対応地域・費用・条件を確認 別タブで開きます |
| GAIJU PROTEC害獣プロテック保証の対象まで確かめたい方へ | 相談から施工まで自社スタッフ コールセンターでの相談から調査見積り、駆除作業まで自社スタッフが担当すると案内。侵入経路を塞ぐ再発防止施工も公式に説明があります。 受付:24時間365日(土日祝営業) | 公式サイトで 詳細を確認 ↗対応地域・費用・条件を確認 別タブで開きます |
| HOUSE PROTECTハウスプロテクト追加費用の扱いを重視する方へ | 500円玉大の隙間まで封鎖 追い出しだけでなく侵入経路の封鎖で再発を防ぐ方針。広告から施工まで自社で一貫して行い、土日祝の作業も可能と案内しています。 受付:年中無休・24時間 | 公式サイトで 詳細を確認 ↗対応地域・費用・条件を確認 別タブで開きます |
同じ条件で複数社の見積もりを比べると、違いがわかりやすくなります。



どこか1社だけ先に相談するなら、関西6府県すべてが対応エリアの害獣プロガードから相談を始めるのがおすすめです。
- 西宮市「アライグマについて」
- 西宮市「捕獲箱貸付の手引き」
- 西宮市「特定外来生物捕獲箱貸付申請書」
- 西宮市「西宮市アライグマ等防除実施計画」
- 西宮市「鳥獣対策」
- 西宮市「野生鳥獣に餌を与えないでください」
- 兵庫県「兵庫県アライグマ防除指針」
- 兵庫県「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条における鳥獣の捕獲許可について」
- 兵庫県「生物多様性の保全及び野生鳥獣の保護管理について」
- 環境省「防除の確認・認定(改正法の施行前の手続きによるもの)」
- 環境省「防除に関するQ&A」
- e-Gov法令検索「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
- e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」

